【関東運輸局】(通達発出)運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について

関東運輸局自動車技術安全部保安・環境課から、運転者が体調不良等を生じた場合に

おける適切な運行管理の徹底について、下段のように指導がありました。。

 

国土交通省では、事業用自動車の安全確保の徹底については、機会あるごとに注意喚

起しているところですが、今月4日、高速乗合バス運転者が運行中に体調不良が生じて

いるにもかかわらず、運行管理者に報告することなくそのまま運行を継続し、前方車両

に追突し乗客等9名が負傷する事故が発生しました。

輸送の安全確保は自動車運送事業者の最大の使命であり、これまでも運送事業者の

方々には健康起因事故を防止するための様々な取組みを実施していただいているとこ

ろですが、こうした中で、多数の旅客の命を預かる高速乗合バスにおいて運転者の体

調不良に起因する事故が発生したことは大変遺憾です。

ついては、輸送の安全を確保し、同種の事故の再発防止に努めていただくため、貴会

会員に対し、改めて周知徹底をお願いいたします。

〇関東運輸局からの指導文書

別添