全ト協より、下記につきまして周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
今般、厚生労働省より、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に取り組むよう協力依頼がありました。
つきましては、賃金引上げに取り組む際には、非正規雇用労働者について、同一労働同一賃金の観点を踏まえて対応いただきますようお願い申し上げます。
なお、本件に係るリーフレット等についても、ご活用いただきますよう併せてお願い申し上げます。
【全ト協発第663号】賃金引上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について(協力依頼)
別添_(厚生労働省)賃金引上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について(協力依頼)
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)