全ト協より下記のとおり周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されました。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
改正の主な内容は、通達の別添都道府県労働局長あて通知「3 細部事項」および、陸災防のホームページをご参照ください。
なお、この件についてのお問い合わせは、陸災防埼玉県支部(電話:048-645-2770)までお願いいたします。
- 全ト協ホームページにも掲載いたしましたので周知等にご活用ください。
https://jta.or.jp/member/rodo/kisoku_kaisei202304.html
↑上記全ト協ページ内にも示しておりますが、陸災防、厚労省の関連ページは以下のとおりです。
- 陸災防 http://rikusai.or.jp/measures/niyakuboushi/#kisoku
- 厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html
また、本改正のポイント等については、4/5号「広報とらっく」の7面に記事掲載いたしましたので、そちらもご参照ください。
https://jta.or.jp/pdf/kohotruck/20230405.pdf
2023.04.06_全ト協第21号(環)_貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について