今般、同省自動車局貨物課を通じて、国土交通省総合政策局環境政策課より、「ヒアリ類に係る対処指針の関係事業者への周知に関する協力依頼について」の事務連絡が発出されました。
関係する事業者は次の方々です。該当される会員の方は、指針等のご確認をお願いします。
(1)港又は飛行場を所有又は管理する事業者
(2)コンテナ等をリース又は所有する事業者
(3)船舶や航空機から物品又はコンテナ等を荷下ろしする事業者
(4)物品等を倉庫で保管・仕分けする事業者(倉庫を管理する事業者を含む。)
(5)車両で物品等を輸送する事業者
(6)輸入、輸送及び保管について全体の流通を管理する事業者
(7)物品等を受け取る事業者
(8)物品について処分権限を有する事業者
(9)船舶又は航空機で物品等を輸送する事業者