全ト協から下記のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
【主な改正点】
緊急通行車両等に係る確認手続きが以下のように変更されます。
(旧)事前届出⇒事前届出済証の発行⇒災害発生⇒車両の優先確認⇒証明書の発行及び標章の交付⇒緊急通行
(新)事前確認⇒証明書の発行及び標章の交付⇒災害発生⇒緊急通行
※本改正に係る質問は内閣府が随時受け付けるとのことです。(別添問合せ先参照)
【添付資料】
・令和5年5月22日付内閣府政策統括官(防災担当)事務連絡「災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令等について」
【施行日】 令和5年9月1日