国土交通省の関連サイトに整備管理者の解任命令に係る所用の改正内容が掲載されました。
上記所用の改正の背景に、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入する」ことがあります。
その内容として、
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
が、掲げられています。
上記のとおり、整備管理者の解任命令の発令要件に車輪脱落事故を要因とする事項が盛り込まれたこと、また、同種事故再発防止に向けた取組の更なる強化を図り、事業者、整備管理者、整備従事者、トラックドライバーなど関係者全員への理解促進、周知徹底のため、下記の「リーフレット」をご活用ください。
なお、この「リーフレット」は、
・令和5年11月1日発行予定の「広報とらっく」での刷り込み印刷(新聞見開き2面の、裏面無地)での周知
・令和5年11月15日発行予定号の「広報とらっく」にリーフレットを同封し、会員事業所に配布予定です。
また、リーフレットの裏面掲載の【事故防止に向けた整備管理規程の見直し】に記載しております「整備管理者の職務」、「大型車の車輪脱落事故防止措置」、「タイヤ脱着作業管理表(作業要領)」に関しましては、下記「整備管理規程(例)」の、第7条、第18条に盛り込まれた内容を指しています。
【国土交通省:関連サイト】
事業用自動車の安全対策:自動車総合安全情報 (mlit.go.jp)