国土交通省物流・自動車局において「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集(パブコメ)がされておりますので情報提供させていただきます。
<改正概要>
- 酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合における
指導監督義務違反(飲酒に係る指導未実施)・・・初違反 100日車、再違反 200日車
点呼の実施違反(点呼未実施)・・・・初違反 100日車、再違反 200日車
- 処分量定の引き上げ
乗務時間等告示の遵守違反
未遵守6件以上15件以下、16件以上
⇒ 未遵守6件以上 初違反:未遵守1件当たり2日車、再違反:未遵守1件当たり4日車
点呼の未実施
未実施20件以上49件以下、50件以上
⇒ 未実施20件以上 初違反:未実施1件当たり1日車、再違反:未実施1件当たり2日車
今後の予定
通達発出:令和6年8月中(予定)
通達施行:令和7年1月中(予定)
パブリックコメント