令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、
パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適応されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。
埼玉労働局ホームページ(埼玉県の最低賃金)
【埼玉労働局】埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、
パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適応されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。
埼玉労働局ホームページ(埼玉県の最低賃金)