標題につきまして、関東運輸局より下記のとおり周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
令和7年4月から始まる貨物軽自動車運送事業の安全対策強化に関連して、令和6年10月11日付けで、解釈運用通達が一部改正されました。
令和6年10月1日にも解釈運用通達の改正(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に係る部分のみ)がありましたが、今回は貨物軽自動車運送事業における具体的な安全規制に関わる部分が盛り込まれております。
貨物軽自動車運送事業における安全対策強化の制度改正全般について、下記ホームページに別添FQAの他、解説動画やリーフレット、関係法令等がアップされておりますので、ご活用ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html
よくある質問とその回答(FAQ)貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化