令和6年5月14日付け、国土交通省通達「貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」が一部改正され、当該特例の取扱いが令和8年3月31日まで延長となりました(1年間延長)。
01_2025.03.31_全ト協発第687号(環・適)_貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について
02_【新旧】貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例
03_【様式1~3】貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例
04_【様式4】貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例