改正貨物自動車運送事業輸送安全規則  6月15日施行

従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者に義務づけられていましたが、これに加えて「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正が行われ、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分けなど)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、6月15日より義務づけられました。

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