標記につきにつきましては、昨年12月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」による改正事項のうち、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達が8月1日に交付されたことから、国交省より全ト協を通じて以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
・貨物自動車運送事業法施行規則、輸送安全規則及び関係通達の一部改正について
・「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」一部改正
・「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針」一部改正について