新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(国交省)

標記につきましては、国交省より「令和2年8月31 日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が宅配貨物の輸送(営業所から近距離の限られた区域内で行われる貨物の集荷及び配達に係る輸送に限る。)にレンタカーを使用することを認める。」事務連絡がありましたのでお知らせします。

なお、詳細は、下記②をご覧ください。

①埼ト協 通知文

②200605【事務連絡】新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

③200605_使用証様式

④事変様式_別紙2(宅配レンタ用)

⑤200605_軽届出記載要領(宅配レンタカー)

⑥200605_軽届出記載要領(補助)