雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定 基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありま すが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業 等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
〇判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業等に関す る雇用調整助成金等の支給申請は 令和2年9月30日まで(郵送の場合は必着)
〇6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討し ている事業主の方は、お早めに最寄りのハローワークまたは都道府 県労働局へご相談ください。
案内のリーフレットは、次をクリックし入手願います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました(厚生労働省)
雇用調整金についての案内は、次をクリック
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金及び休業支援金・給付金の特例情報および具体的な手続きの流れ(厚生労働省)