令和3年1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の4都県を対象区域に、2月7日までを目安として「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号、以下「法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されました。
また、この緊急事態宣言発出に伴い、国交省貨物課から事務連絡が発出されました。
つきましては、緊急事態宣言下においても国民生活に必要な物資輸送へのご対応をいただけますよう、会員事業者様におかれましては、ご協力方よろしくお願い致します。
2021.01.08_(4都県宛て)コロナ対策本部第5号_新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令への対応等について