貨物運送事業者の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金として、2019年か2020年の1月と今年の1月、2019年か2020年2月と今年の2月又は2019年か2020年3月と今年の3月と比べて、今年のいずれかの月の事業収入が50%以上減少した場合は、一時支援金の給付の対象となります。
一時支援金の支給対象の事業所か否かは、「一時支援金の登録確認機関」(税理士、公認会計士、行政書士、商工会議所等)で事前確認が必要となりますので、税理士・商工会議所等にご確認ください。
2019年1月収入―2021年1月事業収入 50%以上
2020年1月収入―2021年1月事業収入 50%以上
2019年2月収入―2021年2月事業収入 50%以上
2020年2月収入―2021年2月事業収入 50%以上
2019年3月収入―2021年3月事業収入 50%以上
2020年3月収入―2021年3月事業収入 50%以上
また、次の検索システムでも登録確認機関を確認することができます。
一次支援金登録確認機関検索システム(中小企業庁)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
【参考】
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
業種別支援策リーフレット(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html
貨物運輸業向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/07_kamotsu_flyer.pdf?0209