国土交通省より、別添のとおり「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正についての通達が発出され、健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりました(施行日:令和3年6月1日)。
「貨物自動車運送事業者に対するし行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
通達及び新旧対照表等の掲載
https://jta.or.jp/member/anzen/unso_kaisei202106.html