厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
労災認定の基準数値(発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える等)に変更はありませんが、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることが明確にされる等、改正された脳・心臓疾患の労災認定基準により、今後、迅速・適正な労災補償が行われることになります。
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