【周知依頼】ワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて(R4.9.30まで期間延長)

標記の件ですが、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送におけるレンタカー使用に

関する取扱いについて、昨年4月に通知をしておりましたが、当該通達の期限が令和42月末

までとなっていたもの令和49月末まで延長する旨の通知がございましたので、別添にて送付

いたします。了知いただくとともに、貴団体傘下会員向け周知の方をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における

02 本省通知