平成30年6月に働き方改革関連法が成立し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すパートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月に施行し、令和3年4月より中小企業においても適用されます。
当協会では、「パートタイム・有期雇用労働者に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金の手引き」を作成するとともに、本手引きの内容を専門の講師に解説いただき、セミナー動画を作成いたしました。
同一労働同一賃金への対応が必要な事業者におかれましては、今後の対応の参考としてご活用下さい。
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なお、視聴する際の会員専用のPSは5329(4月14日まで)。