国土交通省より自動車事故報告要領が一部改正されました。
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては、
「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することとなっておりますが、睡眠
時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告がされていないという課題が
あります。
今般、睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故の報告を
明示するため、同要領を改正しましたので、令和4年4月1日以降は改正後の同要
領に基づき報告されますようにご注意ねがいます。