Gマークについて
Gマークの認定を受けるための申請期間・申請資格などの紹介ページです。申請案内のご郵送を希望される方はこのページをご覧ください。Gマークとは
荷主企業や一般消費者が、より安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるための環境整備を図るためトラック運送事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。令和6年3月現在、全国で28,895事業所を「安全性優良事業所」として認定しています。 "G"の由来はgood「良い」、glory「繁栄」の頭文字「G」を取ったものです。 なお埼玉県では、令和6年3月現在1,719事業所が認定を受けています。
「安全性優良事業所」の申請について
「安全性優良事業所」の申請を行うには、埼玉県貨物自動車運送適正化事業実施機関(埼玉県トラック協会)へ申請書類を提出する必要があります。
1.申請案内頒布期間
2024年5月7日(火)~(土・日・祝日は除く)
※申請案内につきましては、全日本トラック協会ホームページ上にてPDF版が公開されております。
2.申請期間
2024年7月1日(金)~同7月12日(金)(土・日曜日は除く)
3.評価対象
評価を希望する一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします。 (貨物軽自動車運送事業は評価の対象から除かれます。)
4.申請資格
申請基準日(2024年7月1日)現在で、以下の事項を満たす事業所とします。- 事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。 ※営業所が開設され、事業を開始してから3年以上経過していること。
- 配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
- A)虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。 B)不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
- 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。
5.評価項目
下記3つの評価項目について、評価基準に基づき点数化します。- 安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点) 地方実施機関による巡回指導の結果を用いる。
- 事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点) 国土交通省から提供される事故及び行政処分の実績を用いる。
- 安全性に対する取組みの積極性(配点20点・基準点数12点) 申請事業所の上記内容の実績を用いる。
6.申請案内、ご郵送ご希望の方はお申し出下さい。
お問い合わせ先 048-645-2774(適正化事業部)詳細につきましては、下記をご覧下さい。2024年度貨物自動車運送事業安全性評価事業の申請受付について